フィリピンセブ不動産の売買、賃貸はCCPI社~そよ風に吹かれて

フィリピンセブ不動産の売買、賃貸お困り相談所。8ニュータウン他

フィリピン不動産CCPIのお問合せはinfoccpinc@gmail.com になります. 2019年10月よりフィリピンマニラマカティーオフィスからメインオフィスをバコールに移転いたしました。日本語対応は2人(うち1人はフィリピン人)、バコールオフィスは現在9人体制、セブオフィスは3人体制です。 CEOは日本の金融、不動産が日本の高度成長期に一番伸びたことからその経験を踏まえて フィリピン不動産から銀行口座、VISA及び移住希望まで お気軽にメールいただければと思います。 Facebook : https://www.facebook.com/CCPI-Capitarize-Commercial-Properties-Inc-1893541004201718

国民年金後納制度特例の9月28日で終了について(海外居住者の任意継続者も対象)

今回はちょっとむずかしい話になりますが、国民年金(厚生年金加入者は強制加入なので大丈夫かと思いますが)の後納(いわゆる払い忘れ)が法律上は2年で時効となり、それ以前の分は支払いできなくなりますが、消えた年金事件から平成27年までは特例で10年さかのぼり、平成30年9月末(今月末)までは5年間さかのぼれる制度が終了しようとしています。

 

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自分は海外居住5年になりますが、国民年金が将来今ほどもらえるとは全く期待していません。しかし、海外居住者は義務では無い国民年金の任意継続は支払いしています。

国民年金は基本は60歳からもらい始めることができますが、繰り下げ需給をすることも可能です。

繰り下げ需給の場合には一見、受給額が多くなりますが、それに対して税率も変わる可能性がありますので一概にこうとは言うことは難しいかなと考えます。

任意での支払いは65歳まで。そこまでに10年間の加入期間が無ければ今の制度上は年金を納めても1円ももらえません。

 

1円ももらえませんというのはちょっと言い過ぎかなと思います。なぜならば自分は国民年金に期待しているのでは無くて、障害年金、遺族年金に期待しているからです。

障害年金に関しては、その障害となった初診日に加入していたかどうか?がキーになります。

例えば自分は間もなく50歳。

となると、まわりでは脳梗塞心筋梗塞などあとはガンによる障害など様々な病気で同級生が1人消え、また1人消え、消えていなくても障害が残ったということがあります。

障害年金は先月かけはじめて、今月障害を負ったとしても障害年金として受給資格を取ることができます。

遺族年金も18歳未満の子供がいる場合にその子供がその年齢に達するまでは受給資格があります。最近の高齢結婚の場合の子供とかには一番該当するかなと思います。

また、36か月支払いしていれば死亡一時金がもらえるなど、年金制度が崩壊すると言われながらもいい制度もたくさん残っています。

 

日本は税と社会保障の一体改革ですから、社会保障を充実させるのであれば、税をあげるしかありません。間違いなく言えることは世界第11位の人口をほこる日本が世界第12位のフィリピンに人口で越されるのは早くて来年、遅くて再来年という人口動態だけは変えられないということです。

 

変化に流されないで、何が得か?を考えて皆さん行動していただければと思います。

自分は大学2回、博士課程の間、世間知らずで国民年金の学生免除制度を知りませんでした。正確には知った時は博士課程の2年目。卒業までそのまま申請しなくてもいいだろうと考えていましたが、のちの消えた年金事件での年金お知らせ便を見て初めて自分の年金が消えたと思って年金事務所に行きましたがその時に分かったのが毎年免除申請をしないといけないということでした。

知っていて行動しないというのと、知らないで行動しないは別物なのでよく考えてくださいね。

あっ、納税と年金の納付は国民の義務ですからね。。笑

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