CCT(権利証)ですが、第一次?フィリピン不動産ブームは2010年位から。
それからずっとアジアの病人と言われていた時代から今はタイムマシーン投資のような感じで皆さんフィリピン不動産を購入されているみたいですが、購入するときに名義をどうするか?というのが一番の問題。
これは後後になってから問題が発生します。
まずは、単独名義。
この場合には基本独身の方ですね。独身の雰囲気?の人でもシングルのステータスで買えます。(結婚証明など購入の時に出さなくていいので)
ただし、リスクは死んだ時、その不動産を処分するのに知っている方で今8年目の方がいます。フィリピンは10年で時効ですからもうそのご家族は相続できないのではと思っています。ちなみに相続の時には約35%位かかります。
結婚のステータスの単独名義
この場合は相当ややこしいですが何とかなる場合が多いです。
戸籍謄本をまずは英文で翻訳して、まだデベロッパーにある間であればそれで結婚のステータスから独身のステータスにすれば登記局では独身のステータスになります。
すでに発行されてしまった場合にはかなりややこしいですが現在そのような物件の名義変更を1つ終わらせましたのですご~~く大変ですができないこともありません。
夫婦共有名義の場合
これは夫婦共有の財産ですから無理です。離婚する前に何とかしましょう。
離婚しても半分は相手の財産です。離婚して会いたくないのに何回も会わなくてはいけない(サインやなにやらで)さらに印鑑証明なんてくれるわけないですし、、
パスポート認証の方がまだパスポート紛失届を出せばいいだけなのでいいのでハードルは低いみたいですが、パスポート認証も今年夏に1つハードルがあがり、来年からまたハードルがあがるみたいですのでパスポート認証は本人が香港、マカオに行けないのであれば早めにしておく方がいいかもしれませんね。
財産分与のためにまさか危険なマニラに一緒に行って?なんて言えないでしょうし。。。
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