フィリピンでは権利証がCCTと呼ばれています。(コンドミニアムの場合)
これは、デベロッパーから郵送されてくるのでは無くて、自分で事前にアポイントを取ってデベロッパーの指定する日に取りに行く。(時々忘れられていることもありますが)
または、SPAという委任状を作成してそれを持参して代わりに取りに行ってもらうという2つの方法があります。
CCTは無くすと非常に面倒なので、基本日本に行くまで保険を掛けます。
そして、日本から郵送の場合にはレターパックの手渡しで追跡できるようにします。
または、手渡しでサインをもらう。
どちらかの方法になります。
CCTが発行されてから一定の期間が経過すると、保管料が発生する場合が多いです。
当社も大きな160kgの金庫を購入しましたし、銀行に個人で貸金庫もやっと借りれましたのでそこで保管ができるようになりました。
ということで、CCTの受け取りは最初の登録住所に送られてくるわけでは無いのでその点は注意していただければと思います。